税金がかからない副業はあるの?会社にバレる原因とは?

副業を行う上で税金に関しての知識は最低限知っておく必要があります。

ですが確定申告をすると本業の会社にバレるのでは?と思う方もいるかもしれません。ここでは副業が税金の対象となるケースや、会社にバレない方法を簡単に紹介します。

サラリーマンや主婦が副業で得た収入に税金はかかる?

本業は会社で働き、空いた時間を副業で稼いでいる人は現在多くいると思います。ですが現在でも副業禁止の会社は多く、こういった人たちはなんとか会社にバレないように副業を行っています。

そして本業の税金に関しては年末調整」という形で会社が申告を行ってくれるので問題ありませんが、実はこの副業に関しても税金がかかってくる可能性があるのをご存知でしたか?

そもそも副業の定義とは?

そもそも副業にはどんな種類があるでしょうか?
副業の定義は明確には定められていませんが、簡単に説明するならば「本業と別に副収入を得ている」ことです。具体的には以下のものが挙げられます。

様々な種類の「副業」

・株やFXなど投資での利益
・本業と別のアルバイト先での給与収入
・ブログなどのアフィリエイト収入
・転売やせどりなど売却利益による収入
・ポイントサイトやアンケートサイトでのポイント収入
・クラウドソーシングでの報酬

このようにネットが普及している現在では、副業の種類は多岐に渡ります。
そして本業の会社ではこういった副業を禁止している場合も多く、このような副業が会社にバレてしまうと、場合によっては懲戒解雇などの処分を受ける事になる可能性も出てくるため、人によっては副業は本業にバレることなく、本業に支障がない範囲で行う必要があります。

副業による雑所得と給与所得の違いとは?

所得税の種類には10種類あり、この中で副業に関わってくる所得は以下の2つです。
・雑所得
・給与所得
ポイントサイトやアンケートサイトでのポイント収入、ブログなどのアフィリエイト収入、クラウドソーシングでの報酬やFXでの投資収入など、多くの副業は「雑所得」に該当します。そして本業と別のパート・アルバイト先での給与収入は「給与所得」に該当します。

この2つの所得の違いは、具体的に自分で稼いだか会社を通して稼いだかの違いで、本業とは別に会社に所属して賃金をもらった場合、副業として得た収入は給与所得に該当しますが、それ以外の副業で稼いだ大部分は雑所得に該当します。

では実際に副業で税金がかかるのはいくらからでしょうか?それは本業とは別に副業として「1年間で20万円を超える収入があった場合」です。この場合本業と副業をあわせて確定申告を行う必要があります。

具体的には雑所得の場合、年間20万円以下の場合は税金を払う必要はありませんが、雑所得は「収入-経費」となり21万円の年間収入に対し、経費が2万円かかっていた場合は、雑所得は19万円となるため、所得税はかからなくなります。

例えば具体的に経費として認められているものは、

  • 10万円以下のパソコン、カメラ、机などの仕事の道具や備品
  • インターネットなどの通信費
  • 打ち合わせに使用した飲食代金

などが経費として認められています。税金を払うと会社にバレるなどなにかと面倒なことがあるため、副業で稼いだ金額は経費を含めてしっかりと計算し把握しておきましょう。

給与所得で副業をする場合の注意点

上記で紹介した例は雑所得に関してでした。別の会社に雇われて賃金という形で報酬を受け取る「給与所得」では、税金に関して雑所得と大きく異なるため注意が必要です。

具体的に給与所得は「本業と副業を合わせた金額が税金の対象」となります。ですから副業として給与所得を本業と別に得ている場合は、年末調整や確定申告が必要になってきます。

本業とは別にパートやアルバイトで別の会社から賃金を得ている人は、給与所得に該当しますので、例え副業として稼ぐ金額が20万円以下であっても、必ず税金を支払う必要があるため注意しましょう。

副業で得た税金の納め方

①本業の会社の年末調整に副業の分を一緒にやってもらう
②副業の分を自分で確定申告する

基本的に税金の納め方はこの2つです。本来①ができれば理想ですが、本業が副業を禁止していた場合、①の時点で副業が会社にバレてしまい、最悪会社をクビなる可能性も否定できません。ですからこのような事態を防ぐためにも、会社が副業を禁止している場合②の自分で確定申告を行いましょう。

本業に副業がバレる可能性

もし上記の②のように自分で確定申告を行い税金を納めても、会社に副業がバレてしまうケースもあります。なぜなら確定申告を行うことで住民税の金額が変動するからです。多くの人は本業の会社で給与からまとめて住民税を天引きしてもらっているはずです。この際に住民税の金額が増えていることで、会社にあなたの副業がバレてしまうということも決してありえなくはありません。

本来住民税の納め方には、
①特別徴収
②普通徴収
という2通りの納税方法があります。

特別徴収とは本業の会社でまとめて給与から支払ってもらう方法で、普通徴収は自宅に直接住民税の請求が送られてきます。

この2つは確定申告の際に選ぶことができますので、本業に副業がバレないようにするためにも、②の普通徴収を選択しましょう。

ただし副業が給与所得の場合、自分で確定申告を行なっても、②の普通徴収を選択することはできませんので注意しましょう。

脱税のペナルティー

確定申告が必要な人が確定申告をせずに税金を滞納した場合3つのペナルティーが科されます。具体的なペナルティーは

①無申告加算税
②延滞税

この2点です。

無申告加算税とは確定申告をしなかったことによるペナルティーで、本来払うべき税金の15〜20%を税金に上乗せして払わなければなりません。

延滞税とは申告時期に遅れたことに対しての利息に該当するペナルティーで、延滞期間が2月を超えるかどうかで金利が変わり、最高で年14.6%の利率が適用される場合があります。このように確定申告を行なわないと、大きなペナルティーが科されることになるため注意しましょう。

また悪徳な所得隠しと判断された場合、脱税とみなされ刑事罰に問われる可能性もあります。こうなると5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金がかされます。

もともと会社にバレないようにするためにやってきた行動が、最悪の場合人生に影響を与える可能性も否定できません。またこうなると会社にバレるのも確実なので、副業で年間20万円を超える収入がある人は、確実に確定申告を行ないましょう。

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